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鯨と水菜とオピニオン 20090726
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2009.07.26 (Sun)

タスポ情報 検察に提供 日本たばこ協会

タスポ情報、検察に提供 日本たばこ協会
 
たばこ自動販売機の成人識別カード「タスポ」を発行する日本たばこ協会(東京)が、特定の個人が自販機を利用した日時や場所などの履歴情報を検察当局に任意で提供していたことが25日、関係者の話や内部資料で分かった。行方の分からなかった罰金未納者の所在地特定につながったケースもあった。
クレジットカードや携帯電話の使用履歴はこれまでも捜査当局に使われてきたが、タスポ情報の利用が明らかになるのは初めてとみられる。
刑事訴訟法に基づく照会に回答した形となっているが、タスポの利用者は通常、想定していない事態だけに、個人情報保護の観点から「どんな情報を第三者に提供するのか、本人に明らかにすべきではないか」と、疑問の声も出ている。
日本たばこ協会は、共同通信の取材に事実関係を認め、「法に基づく要請には必要に応じて渡さざるを得ない。情報提供については会員規約で同意を得ていると認識している」と説明している。
関係者の話などによると、協会は求められた個人の生年月日や住所、電話番号、カード発行日などのほか、たばこ購入の日時や利用した自販機の所在地を一覧表にして提供。免許証など顔写真付き身分証明書の写しが添付された申込書のコピーを渡した事例もあった。
2009/07/26 02:02 【共同通信】




今日のニュースで上記の記事が気になりました。

日本たばこ協会の特定の個人が自販機を利用した日時や場所などの履歴情報を検察当局に任意で提供したことは違法な行為でしょうか?


内閣府HP内「個人情報保護法に関するよくある疑問と回答」を見てみましょう。

Q5 −4 本人からの同意を得なくても個人情報を提供できる場合には、どのような例がありますか。

A   以下の場合は、例外として本人から同意を得なくても、本人以外の者に個人情報を提供することができます。
(1)法令に基づく場合
(例)
・警察や検察等から、刑事訴訟法に基づく捜査関係事項照会があった場合
・弁護士会から、振り込め詐欺に関連し、銀行に対して、弁護士法に基づく所要の弁護士会照会があった場合
・地方公共団体や統計調査員から、基幹統計調査に際し、不動産会社、マンション管理会社・管理人等に対して、統計法に基づく照会や協力依頼があった場合
・地方公共団体や税務署による税務調査における質問や検査に対応する場合
・事業者が、犯罪収益移転防止法に基づき疑わしい取引の届出を行う場合


今回の日本たばこ協会の取引履歴の提供は赤線太字の個人情報保護法23条の例外事由にあたります。
よって違法ではありません。
しかし、私は「自分の知らないところで、本人が想定していない方法で個人情報が入手され、違法でなければ、本人の想定外の誰かに個人情報が提供されるかもしれない」ことに違和感を感じます。

特に今回のタスポカードは未成年者に煙草を自販機で買わせないと言う大義名分があったはずです。(本当は役人の天下り先の確保?)
入手した愛煙家の個人情報の使用目的と全く違います(−−〆)


今の世の中、高速道路上に沢山のカメラが設置されています。(オウム真理教事件が直接の原因)
街角やコンビニの監視カメラ・・・・私たちは、あらゆる場面で監視されています。


頼んでもいないのに戸籍や住民票が国に管理されており、自分の情報をコピーして貰うだけで手数料を支払うのも納得できません。
窓口の市職員の顔も気に入りませんが…(笑)
まあ、私のような小市民が吠えてもどうなるわけでもありませんし・・・。


私達が出来ることは、たった一つしかありません。
無用な個人情報の提供を止めることです。
流出した個人情報を取り返すことは不可能です。
自分を守るのは自分しかありません。


ちなみに、私の知り合いに米国で調査会社を経営している者がいます。
数年前に
「トレビアンさん、名前と生年月日だけで、目的の人間の履歴を大部分調べることができますよ。」
と言われたことがあります。
それ以来、私は自分自身の個人情報の管理には注意しています。

皆さんも、この件について考えられることをお勧めします。






「今回の書き込みは為になったわ〜」
と思われた方は、
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